電子帳簿保存法でPOSレジのデータはどう保存する?お店が対応すること
結論:電子帳簿保存法でお店が必ず対応するのは「電子で受け取った取引データ」(決済会社の明細、ネットで受け取る請求書・領収書、カードの利用明細データなど)をデータのまま保存すること。自分のPOSで作る売上データを電子で保存する制度は任意です。
2024年1月1日以後の電子取引は、印刷して紙で保存する方法は原則として認められません(国税庁 一問一答)。
次にやること:決済会社・仕入先・カード会社から「電子で受け取っているもの」を書き出し、保存場所とファイル名のルールを決めます。
電子帳簿保存法の3つの区分は?
国税庁の特設サイトは、電子帳簿保存法の制度を次の3つに分けています。
| 区分 | 内容 | お店の義務 |
|---|---|---|
| 電子取引 | メール・ネット・クラウドでやり取りした取引情報(請求書・領収書・明細など)の保存 | 所得税・法人税の保存義務者は対応が必要 |
| 電子帳簿・電子書類 | 会計ソフト等で自分が作った帳簿・書類を電子で保存 | 任意 |
| スキャナ保存 | 紙で受け取った書類を画像で保存 | 任意 |
POSレジとの関係で言うと、自分のPOSが作る売上の記録・レシート控えは「電子帳簿・電子書類」側(任意)、決済会社から受け取る入金明細・手数料の明細や、仕入先からメールで届く請求書は「電子取引」側(義務)に当たります。
どんなデータが「電子取引」に当たる?
国税庁の一問一答(令和8年7月版)の問5では、電子メールで受け取る請求書、ネットからダウンロードする領収書、クラウドサービスで受け取るデータなど、いずれも電子取引に当たると考えられるとしています。また、「クレジットカードの利用明細データ自体も電子取引の取引情報に該当する」としています。
お店でよくある例は次のとおりです。
- 決済サービスの管理画面からダウンロードする入金明細・手数料の請求書
- ネットで注文した仕入れ・消耗品(レジロール紙など)の領収書
- 経費の支払いに使うクレジットカードの利用明細データ
- メールで届く家賃・リース料・サービス利用料の請求書
紙に印刷して保存してはだめ?
一問一答の問22では、電子取引の電子データを出力した書面の保存は「原則として」認めないとしています。2022〜2023年の取引には印刷での保存も認める宥恕措置がありましたが、2024年1月1日以後の取引には使えません。
2024年1月1日以後は、税務署が「相当の理由がある」と認め、税務職員の求めに応じてデータと印刷物を提示・提出できる場合の猶予措置があります。ただ、これは保存の要件を満たせない事情がある場合の扱いです。
小さなお店はどこまでやればいい?
保存の要件には、改ざん防止(真実性)、見られる状態(可視性)、検索できること(検索機能)などがあります。このうち検索機能は、一問一答の問19・問21で次の場合に不要とされています。
- 基準期間(通常は2年前)の売上高が5,000万円以下で、税務職員のダウンロードの求めに応じられる
- 日付・取引先ごとに整理した印刷物を提示・提出でき、ダウンロードの求めにも応じられる
個人のお店・小さな法人なら、次のような運用が現実的です。
- 保存用のフォルダを年・月で分ける
- ファイル名を「日付_取引先_金額」にそろえる(例:20261103_○○商店_5500.pdf)
- 決済会社の管理画面の明細は月1回まとめてダウンロードする
- 改ざん防止は、国税庁がサンプルを公開している事務処理規程を作って備え付ける方法がある
POSレジ・会計ソフトの機能で楽にできる?
POSレジと会計ソフトを連携すると、売上データは自動で会計ソフトに入ります。ただし、電子取引の保存(受け取った請求書・明細のファイル保存)まで自動でできるかは、会計ソフト側の機能(証憑の保存機能)によります。
- 売上の記録:POS→会計ソフトの連携(会計ソフト連携の記事)
- 決済の入金明細:決済サービスの管理画面からダウンロードして保存
- 仕入れの請求書:会計ソフトの証憑保存機能か、上のフォルダ運用
申込前に、決済サービスの管理画面で入金明細・手数料の明細がダウンロードできるか、何年分さかのぼれるかを確認しておくと安心です。
インボイスとの関係は?
インボイスとして受け取った請求書を電子で受け取れば、その保存は電子取引のルールに従います。お店が交付するレシート(簡易インボイス)の写しをPOSのデータで保存する場合は、電子帳簿・電子書類の制度の考え方になります。レシートの記載事項は「インボイス制度のレシート」で確認してください。
記帳・保存の仕組みづくりを税理士に頼む場合の費用は、姉妹サイトで比べています。
POSレジ・決済サービスのデータで気をつけることは?
クラウドのPOSレジや決済サービスの管理画面は便利ですが、次の点は事前に確認しておきます。
- さかのぼれる期間:管理画面で何年前までの明細を見られるか、ダウンロードできるか。帳簿書類の保存期間より短い場合は、自分で定期的にダウンロードして保存します。
- 解約後のデータ:解約するとデータが見られなくなるサービスもあります。乗り換えや閉店の前にすべて書き出します。
- ファイルの形式:CSV・PDFなど。税務調査で見せられる形(画面・印刷)にできるか。
- 複数のサービス:レジと決済が別の会社なら、明細も別々に保存が必要です。
事務処理規程はどう作る?
電子取引のデータを改ざんされない形で保存する方法の一つに、訂正・削除のルールを決めた「事務処理規程」を作って守る方法があります。国税庁は「参考資料(各種規程等のサンプル)」として、規程のひな形を公開しています。個人事業主向け・法人向けのサンプルがあり、事業者名などを書き換えて使えます。
規程を作ったら、保存場所・ファイル名のルールと一緒に、スタッフにも共有しておきます。経理を家族や外部に頼む場合も、同じルールで保存してもらいます。
よくある勘違いは?
- 「POSのデータは全部、電子帳簿保存法の義務の対象」 → 自分のPOSで作る売上の記録を電子で保存する制度は任意です。義務になるのは、電子で受け取った取引情報の保存です。
- 「メールのPDFは印刷すれば保存したことになる」 → 2024年1月1日以後の電子取引では、印刷で代える保存は原則として認められません。
- 「小さな店は対象外」 → 所得税・法人税の保存義務者は対象です。売上5,000万円以下でダウンロードの求めに応じられる場合に検索要件が不要になる、という緩和で、改ざん防止(真実性)などの要件は残ります。
- 「決済会社の管理画面にあるから保存しなくてよい」 → 見られる期間が限られる、解約後に見られなくなる、などのリスクがあります。自分で保存しておくのが安全です。
判断に迷うときは、国税庁の一問一答(電子取引関係)で該当する問を探すか、税理士に確認してください。
自分の条件(業種・月の売上・キャッシュレス比率・決済の種類・台数・必要な機能・補助金)での1年目の総額は、トップの計算ツールで出せます。入力内容は送信されません。
よくある質問
- POSレジの売上データも電子帳簿保存法の対象?
- 自分のPOSレジで作る売上の記録・レシートの控えを電子で保存するのは「電子帳簿・電子書類」の制度で、使うかどうかは任意です。一方、決済会社やネットの仕入先から電子で受け取った明細・請求書は「電子取引」に当たり、データでの保存が必要です。
- 紙に印刷して保存してはだめ?
- 国税庁の一問一答では、2024年1月1日以後の電子取引について、データを印刷した書面の保存で代えることは原則として認められないとしています。
- 小さな店でも検索できるようにする必要がある?
- 基準期間(通常は2年前)の売上高が5,000万円以下で、税務職員のダウンロードの求めに応じられる場合は、検索機能の確保が不要とされています。日付・取引先で整理した印刷物を出せる場合も同様の扱いがあります。
- カード会社の利用明細データは?
- 国税庁の一問一答では、クレジットカードの利用明細データ自体も電子取引の取引情報に当たるとしています。店の経費の支払いに使うカードの明細も保存の対象です。
- 間に合わないときの猶予はある?
- 2024年1月1日以後の取引は、税務署が相当の理由があると認め、求めに応じてデータと印刷物を提示・提出できる場合の猶予措置があります。最初から猶予に頼らず、保存の仕組みを作っておくのが基本です。
出典・確認した一次情報
- 国税庁 電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】(令和8年7月):https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0026007-006_05.pdf
- 国税庁 電子帳簿保存法一問一答(Q&A)一覧:https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/4-3.htm
- 国税庁 電子帳簿等保存制度特設サイト:https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/index.htm
- 国税庁 参考資料(各種規程等のサンプル):https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/0021006-031.htm
- e-Gov 法令検索 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律:https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000025